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FXの利益が20万円以下でも住民税の確定申告が必要?

投稿日:2020年2月17日 更新日:

この記事の監修

株式会社インベストメントカレッジ 
吉田健吾

累計12万5000人以上の個人投資家が学ぶ投資スクール「Daily Wealth」の運営責任者。講師には、カリスマFXトレーダーの維新の介を始め、毎年億を稼ぐプロトレーダー、不動産投資歴19年の元祖サラリーマン大家、FX・株・先物・不動産投資、ベンチャーキャピタルなど幅広く精通する大分の投資家など、一流のトレーダー・投資家がいる。

会社から受け取る給料は、源泉徴収によって所得税や住民税が引かれています。

そのため、特に他の収入がない人の場合、会社が年末調整も行ってくれるため、確定申告を行う必要はありません。

副業でFXを行っている人の中には、利益が20万円以下だと確定申告をしなくても良いと考えている人もいるかもしれませんが、本当に確定申告を行う必要はないのでしょうか?

そこで今回は、FXの利益が20万円以下であれば確定申告が不要なのか、所得税と住民税の違いを解説します

FXの利益が20万円以下でも住民税の確定申告が必要?

FXの利益が20万円以下でも住民税の確定申告が必要?

日本では、会社から支払われる給料や投資によって生じた収入に対して所得税や住民税が課されます。

FXの取引によって利益が生じた場合も同様です。

会社から支払われる給料の場合、既に所得税や住民税が源泉徴収で差し引かれており、特に何かしらの理由がない限りは、年末調整も会社が行ってくれるので個人が確定申告を行う必要はありません。

しかし、FXの取引によって受け取った利益の場合、所得税や住民税が引かれていないので確定申告で所得税や住民税を納める必要があります

では、FXで生じた利益にはどのくらいの税金が課されるのでしょうか?

FXの税金とは

FXの税金とは

FXの取引では、為替変動に合わせて通貨を売買することで得られる差益と通貨を取得して持ち続けることによって得られるスワップポイントの2つがあります。

これらの利益に対し、一律20.315%の税金が課されます

「100万円の利益を得た場合は、約20万円の税金を徴収されることになるので黙っていればいい」と考える人もいるのではないでしょうか?

しかし、黙っていても、日本のFX業者は1年間の取引結果をトレーダーと税務署の両方に発行しているのですぐにバレてしまいます。

そのため、FXで利益が生じた場合は、必ず確定申告を行った方が良いと言えますが、確定申告は所得税と住民税で必須なのかが異なるので注意が必要です。

FXの所得税は20万円以下だと確定申告不要

サラリーマンといった主たる収入のある人がFXで利益を得た場合の所得税は、FXの利益が20万円を超える場合に課されます。

そのため、FXの利益が20万円以下の場合は所得税が課されないので確定申告を行う必要はありません。

また、フリーランスや専業主婦といった主たる収入がない人がFXで利益を得た場合には、38万円を超える場合に課税されるため、それ以下であれば確定申告は不要です。

特に、専業主婦の場合は、38万円を超えると配偶者控除から外れることになるので注意が必要です。

そうなると夫の負担する税金が大きくなるため、専業主婦がFXを行う場合で配偶者控除を受け続けるのであれば、利益の調整をしっかりと行いましょう。

FXの住民税は20万円以下でも確定申告が必要

FXの利益が20万円以下であれば確定申告が不要であると言いましたが、それはあくまでも所得税だけです。

FXの利益に対しては所得税だけでなく住民税も課されており、住民税には所得税のような非課税制度がありません

そのため、FXの利益が20万円以下の場合でも、住民税の確定申告を行う必要があります。

確定申告を行わなかった場合には、無申告加算税、延滞税、重加算税といったペナルティが課されることになるので注意が必要です。

FXの税金を少しでも抑えるには経費を計上する

FXの税金を少しでも抑えるには経費を計上する

FXの取引で利益が20万円以下の場合は所得税が課されなくても、住民税が課されることは分かりました。

FXの利益に対して確定申告を行う際に少しでも住民税を抑える方法はないのでしょうか?

FXの住民税を抑える方法として、確定申告の際に経費を計上するという方法があります。

FXで認められる主な経費は以下の6つです。

  • 通信費
  • パソコン・スマホ購入費
  • 器具の購入費
  • 書籍代
  • セミナーの参加費
  • 事務用品の購入費

それぞれの経費について詳しく解説します。

通信費

FXの取引は、FX業者のシステムを利用して行うため、ネット環境が整っていないと取引を行うことができません。

そのため、FXの取引を行う際に利用するプロバイダの通信費は経費として計上することが可能です。

しかし、通信費を全て経費として計上できるわけではありません。

日常使いしている場合は一部しか経費として認められないので注意が必要です。

パソコン・スマホ購入費

FXの取引を行う際は、パソコンやスマホで行います。

そのため、必ずパソコンやスマホを保有していなければなりません。

パソコンやスマホを購入する費用も経費として計上することが可能です。

しかし、通信費と同様、全てを経費として計上できるわけではありません

パソコンやスマホを日常使いしている場合は一部しか経費として認められないので注意が必要です。

器具の購入費

FXの取引に使用するものはパソコンやスマホだけではありません。

例えば、FXに使用するパソコンを設置する専用の机や椅子などの購入費用も、経費として計上することが可能です。

また、複数の情報を一度に確認しやすいようにするモニターやモニターを設置するためのアームの購入費用も経費として計上できます。

こちらはFXで使用するための専用のものなので、全て経費として計上可能です。

少しでも確定申告にかかる住民税を抑えることができるでしょう。

書籍代

FXの取引に関する知識を身につけるために書籍を購入する人もいると思いますが、書籍の購入費用も経費に計上することが可能です。

FXに関する内容であれば、原則全ての書籍を経費に計上できます

新聞や本、雑誌などの他にも、トレーダーが発行しているメルマガの購読料なども経費に含まれます。

トレードの技術向上になるため、住民税を抑えたい場合には、無駄に備品を購入するよりも書籍を購入した方が良いと言えるでしょう。

セミナー参加費

ネットで調べてみるとFXに関するセミナーが数多く開催されていますが、受講料のかかるセミナーに参加する場合にはその受講料も経費として計上することが可能です。

他にも、セミナー会場に移動する際の電車代やバス代などの交通費、前泊や後泊の宿泊費も経費として計上できます

また、セミナーの参加者との親睦会に参加した場合の飲食代も、経費として計上できます

しかし、経費として計上する際は領収書が必要です。確定申告までになくさないようにしましょう。

事務用品の購入費

FXを行うにあたって、チャートを印刷して書き込む場合に使用するコピー機や印刷用紙、ボールペンやノートなどの事務用品も経費として計上できます

ボールペンやノートなどの購入費用はそこまで大きくならないため、「わざわざ経費に計上しなくても」と思った人もいるかもしれませんが、年間で考えると大きな支出になります。

塵も積もれば山となるという言葉の通り、小さな支出でも集まると大きな支出になるため、経費として計上して少しでも住民税の額を減らすように心掛けましょう。

まとめ

まとめ

FXの取引で生じた利益が20万円以下の場合は、確定申告が不要だと考えている人も多いと思いますが、それはあくまでも所得税だけです。

サラリーマンのように主たる収入がある人がFXを行って利益が20万円以下の場合には、所得税が非課税となっています。

しかし、FXで生じた利益が20万円以下であるかどうかに関係なく住民税は課されるため、FXで少しでも利益が生じた場合には必ず確定申告を行う必要があります

確定申告を行う際には、全ての利益に対して住民税が課されるわけではありません。

FXで生じた利益から経費を差し引いて残った利益に対して課税されます。

経費と言っても、何でも経費に計上できるというわけではないため、どのような経費が計上できるのか事前に確認しておきましょう。

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