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FXの利益は確定申告しないとバレる?脱税がバレる理由とは

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この記事の監修

株式会社インベストメントカレッジ 
吉田健吾

累計12万5000人以上の個人投資家が学ぶ投資スクール「Daily Wealth」の運営責任者。講師には、カリスマFXトレーダーの維新の介を始め、毎年億を稼ぐプロトレーダー、不動産投資歴19年の元祖サラリーマン大家、FX・株・先物・不動産投資、ベンチャーキャピタルなど幅広く精通する大分の投資家など、一流のトレーダー・投資家がいる。

会社から受け取る給料には、源泉徴収と呼ばれる仕組みが採用されているため、確定申告を行わなくても既に所得税や住民税が徴収されているので問題ありません。

しかし、FXで得られた利益は、所得税や住民税が徴収されていないため、原則確定申告を行う必要があります。

中には、「申告しなくてもバレることはないのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、バレないのでしょうか?

そこで今回は、FXは確定申告しないとバレるのか、脱税がバレる理由について解説します

FXの利益は確定申告しないとバレる?

FXの利益は確定申告しないとバレる?

日本では、働いて得られた給料や投資で得られた利益に対して、所得税や住民税が課されています。

給料の場合、源泉徴収と呼ばれる仕組みによって、会社から受け取る前に所得税や住民税が引かれます。

しかし、FXで得られた利益には所得税や住民税が課されていないため、所得税や住民税を自分で申請して納めなければなりません

FXで得られた利益は雑所得に分類されており、一律20.315%の税金が課されます

仮にFXで100万円の利益が生じると、単純計算で20万3,150円も税金が徴収されるので「税金を払いたくない」と考える人も多いのではないでしょうか?

しかし、納税は国民の義務であるため、税金を払わないことは国民の義務を違反したことになるので注意が必要です。

「バレなければ問題ない」と考える人も多いと思いますが、確定申告しなくてもバレることはないのでしょうか?

FXで得た利益は税務署が把握している

FXで得た利益は、FX業者とトレーダーしか把握していないわけではありません。

FX業者はトレーダーが確定申告を行う際に必要な損益証明書を発行しています。

この損益証明書は税務署にも発行されています。

そのため、税務署は確定申告していない人が誰かを完全に把握することが可能です。

しかし、「今まで確定申告していなくても税務署から何も言われていない」という人もいるのではないでしょうか?

利益が少額の場合には、確定申告をしていなくても取り立てコストの方が高くなる、脱税の金額が大きくなってから連絡するなどの理由で見逃されている、泳がされている可能性があります。

つまり、確定申告しなくてもバレることはないというわけではなく、バレていても税務署の判断で行動に移していないだけなので注意が必要です。

海外のFX業者でもバレる

日本のFX業者は損益証明書が税務署に送られるため、確定申告をしなかった場合には必ずバレることになります。

しかし、「海外のFX業者であれば、バレることはないのでは?」と考えた人もいるのではないでしょうか?

確かに海外のFX業者の中には、損益証明書を発行しない業者もあるため、税務署が損益を把握することは困難です。

しかし、いくら損益を特定することが困難でも、銀行の出入金を確認することでおおよその損益を把握することが可能です。

「税務署が勝手に人の銀行口座を調べることはできないのでは?」と思った人もいるかもしれませんが、マイナンバー制度によって簡単に調べることができるようになりました。

そのため、海外のFX業者で行って生じた利益も、ほぼ確実に税務署にバレてしまうため、確定申告は必ず行った方が良いと言えるでしょう。

FXで得た利益を確定申告しなければならない人とは

FXで利益が生じたからと言って、必ず確定申告が必要になるというわけではありません。

会社勤めのサラリーマンで、FXの利益以外に主たる収入がある人は、利益が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。

一方、主たる収入がない専業主婦で、FXの利益が年間38万円を超える場合には確定申告が必要です。

特に専業主婦の場合には、38万円を超えると配偶者控除を受けられなくなります。

また、そのせいで夫の所得税が増える可能性もあるので注意が必要です。

FXで確定申告しなかった場合のペナルティとは

FXで確定申告しなかった場合のペナルティとは

FXで一定の利益が生じ、確定申告が必要な状況で確定申告を行わなかった場合でも、必ず税務署にバレることになります。

税務署にバレることになった場合には、以下のいずれかのペナルティが課されます。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

それぞれのペナルティについて詳しく見ていきましょう。

無申告加算税

無申告加算税とは、従来であれば確定申告は3月15日までに行わなければなりませんが、その期日までに確定申告を行わなかった場合に適用されるペナルティです。

正当な理由がある場合や法定申告期限から1ヶ月以内に行われた一定の申告の場合には、不適用となるケースもあります。

しかし、無申告課税が適用された場合、50万円以下の部分について15%の加算、50万円を超える部分について20%の税率が加算されることになるので注意が必要です。

延滞税

申告期限を過ぎた後は、無申告加算税が上乗せされるとのことでしたが、加算される税金はそれだけではありません。

延滞税は、納付期限の翌日から上乗せされます

2ヶ月を過ぎる日までは7.3%、2ヶ月を過ぎてからは14.6%分の延滞税を納めなくてはなりません

確定申告を行っていない場合でも、「税務署から特に連絡がないのでバレることはない」と思っている人もいると思います。

しかし、税務署からすれば連絡を遅らせることで、その分徴収できる税金を増やせるため、わざと泳がせている可能性があります。

税務署からバレた後の延滞税ではなく、従来納めなければならなかった確定申告後からの延滞税が徴収されることで多額の税金を納めなくてはならないので注意が必要です。

重加算税

脱税目的で意図的に確定申告を行っていなかったことが明らかである場合は、重加算税が課されます。

例えば、偽装や隠ぺいを行った場合は意図的に確定申告を行っていなかったと判断されます。

無申告加算税の場合は、正当な理由がある場合や法定申告期限から1ヶ月以内に行われた一定の申告の場合は不適用となりました。

しかし、重加算税の場合には、正当な理由が存在しません。

そのため、適用された場合には必ず重加算税が徴収されることになります。

無申告に対して重加算税が適用された場合には、無申告加算税に代えて40%の税率が適用されます

他のペナルティと比べると、大幅に重いペナルティとなっているので注意が必要です。

刑事罰の対象になる可能性もあるので注意

刑事罰の対象になる可能性もあるので注意

無申告加算税や延滞税、重加算税は、国税通則法という法律における行政処分です。

しかし、あまりにも確定申告を行わなかったことが悪質であると判断された場合は、所得税法上の刑事罰が適用される可能性があります。

刑事罰の内容は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金です。

また、行政処分が適用されたからと言って刑事罰が免除されるというわけではなく、その両方が適用される可能性があります。

FXの利益に対して確定申告を行わなかったことが、税務署にバレるバレないに関係なく、後で大きな問題になってくるので必ず確定申告を行いましょう。

まとめ

まとめ

FXによって得られた利益は、給料のように源泉徴収が行われていません。

そのため、FXの利益は自身で確定申告を行う必要があります。

FXの利益に対して一律20.315%の税率が適用されていますが、税率が高いので確定申告を行いたくないと思っている人も多いと思います。

しかし、FX業者が発行する損益証明書はトレーダーだけでなく税務署にも発行されており、必ずバレるので注意が必要です。

税務署にバレることによって無申告加算税や重加算税といった行政処分に加えて刑事罰が適用される可能性もあるため、バレるバレないに関係なく、必ず確定申告を行いましょう。

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